インターネット取り扱い要綱
狭山市立広瀬小学校
第1条 (目的)
本規定は児童の情報活用の実践力を育て本校の教育活動の振興を図るため、インターネット取り扱いについて必要事項を定めることを目的とする。
第2条 (留意事項)
本校においてインターネットを取り扱うにあたっては、次の事項に留意しなければならない。
(1)児童の意見等を発信する際は、教育上の効果が認められる場合に発信するものとする。
(2)教育上有害な情報の取り扱いについては特に留意し、指導の徹底を図るとともに有害な情報に接続できないように工夫する。
(3)児童の個人情報を保護する。
(4)法令等を遵守するとともに法令等に記されている権利を行使する。
(5)個人的な情報発信や営利目的の利用など、本校の教育目的からはずれた利用は禁止する。
第3条 (運営)
校長はインターネットの運営に関して、諮問機関としての運営委員会(企画委員会に代えることができる。)を設置し、次の事項を協議する。
(1)インターネットの取り扱いに係る基本的事項
(2)公開情報の審議
(3)その他インターネットに係る基本的事項
第4条 (個人情報の定義及び保護)
(1)児童の個人情報とは、個人が特定できる情報である。
(氏名、住所、電話番号、写真、所属、出席番号等)をいう。
(2)インターネットによる情報発信にあたっては、児童の個人情報の保護のため次の事項に留意しなければならない。
@インターネットはみだりに個人情報を流してはならない。
Aインターネットに個人情報を発信する際は、児童本人、及び保護者の確認をとらなければならない。その際、インターネットによる発信の意義とともに発信に関わる危険について周知を図るものとする。
B本人及び保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けたときは、すみやかに発信内容を変更し、運営委員会に報告するものとする。
C教育委員会、その他の組織や団体あるいは個人から発信内容に関する指摘を受けたときは、すみやかに校内で協議し、適切な処置をとり、運営委員会に報告するものとする。
D発信内容に「著作・製作 狭山市立広瀬小学校 コピー厳禁」と明記する。
第5条 (発信内容の公開)
発信しているインターネット情報は、保護者から要請があれば公開するものとする。
(コピー等の配布)
第6条 (情報の登録、更新、管理、削除)
インターネットにおける情報の登録、更新、管理、削除等については別に定める。
付則 本規定は平成13年7月1日から実施する。