狭山市立小中学校ホームページ開設にかかわる運用規定
1 狭山市立小中学校がホームページを開設する場所
狭山市立小中学校において情報を掲載する公的なホームページは、公的に設置された狭山市教育委員会のサーバーに開設するものとする。
2 公的なホームページの開設主体及び責任範囲
公的なホームページは、学校を開設主体として開設する。校長は、掲載する内容全てに責任を負う。
3 公的なホームページの作成
(1) 作成者
公的なホームページの作成者は、原則として開設主体となる学校の職員とする。なお、技術的な部分については、外部のボランティアからの協力を受け入れてもよい。
(2) 留意事項
公的なホームページの作成にあって、主体者は次の事項に留意しなければならない。
ア 作成の目的を明確にし、掲載する情報に責任を持つこと。
イ 掲載する内容を最新のものに保つこと。
ウ 掲載する情報の利用範囲、複製および再利用について条件を明示すること。
エ 掲載する公的なホームページへのリンクに関する規定を明示すること。
オ 公的なホームページに他のホームページへのリンクを貼り付けるときには、貼り付け先のホームページの規定を確認し、貼り付け許諾を受けること。
カ できるだけ多くのコンピュータ環境で閲覧できるよう、技術的な配慮をすること。
4 公的なホームページへの掲載情報
(1) 個人情報の保護
公的なホームページによる情報発信にあたっては、児童生徒の個人情報保護のため、次の事項に留意しなければならない。
ア 公的なホームページにみだりに個人情報を流してはならない。
イ 学校行事や児童生徒の作品・活動成果の紹介その他教育活動を進める上で必要と思われる場合に、公的なホームページに個人情報を掲載する際は、児童・生徒本人及び保護者の同意を得なければならない。その際、公的なホームページへの掲載の意義とともに、掲載に関わる危険性についても十分説明した上で、その同意を得ること。
ウ 前項の同意により、個人情報を掲載する場合には、「学年」「氏名」「イニシャル」等、本人又は保護者の同意を得た範囲で掲載すること。また、児童生徒の写真を掲載する場合は、個人が特定できないように配慮すること。
エ 本人及び保護者から公的なホームページによる掲載内容の訂正や取り消しの要請を受けたときは、運営委員会に報告し、速やかに掲載内容を変更すること。
オ 教育委員会、その他の組織や団体あるいは個人から公的なホームページによる掲載内容に関する指摘を受けたときは、速やかに運営委員会で協議し、適切な処置をとること。
(2) 掲載情報の著作権
公的なホームページに掲載する情報(文章、絵画、写真、音楽等)は、その著作権に十分に配慮しなければならない。したがって、公的なホームページへの情報掲載にあたっては、ホームページに掲載することを目的に作成した情報を作成者本人が掲載することを原則とする。情報の作成者以外の者が掲載しようとする場合、及び掲載しようとする情報の内容が第三者に関連するものである場合には、事前に情報の作成者及び関連する第三者の同意を得るとともに、掲載方法等についてその指示に従うこと。
(3) 掲載情報の内容
教職員及び児童・生徒は、公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることを十分認識して記事を作成・掲載すること。その際、下記の内容は掲載しないものとする。
ア 法令及び公序良俗に反する内容
イ 営利を目的とする内容
ウ 第三者の著作権その他の権利を侵害する内容
エ 第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような内容
オ その他学校から不特定多数に対して掲載する情報として不適当と判断する内容
5 狭山市立小中学校がホームページを開設する際の手続き
公的なホームページに掲載するすべての情報は、学校長の承認を得たうえで掲載すること。学校長の承認後、教育委員会に公的なホームページに掲載する情報をすべて届け出ること。教育委員会は、届出のあった内容を確認し、狭山市教育委員会のサーバーに公的なホームページを開設するものとする。